カテゴリ5
【もくじ】


個人での特許取得は可能か?


法人に属さず、法人に属していたとしても個人的に、弁理士の手を借りずに1人で特許出願から取得までの手続きを全て行うことは可能でしょうか?

結論から言うと、『可能』です。

特許に関しての知識が全くゼロだった私が、よなおしギターの技術で特許を取得できたことがその証拠となります。

ただし、

出願する技術の分野によっては相当に専門知識が必要になりますので、そういった技術での特許取得は個人では非常に難しいことが予想できます。

基本的には、知的財産権の専門家である弁理士さんに始めからお任せするのが、特許取得への最も近道であるのは間違いないでしょう。


ここでは、無謀にも知識0の状態から特許取得を目指し、何とか取得することができた私の個人的な経験のみを書いていきます。

ここに書いてあることが全て正しく、その通りにすれば必ず特許が取れるということは一切ありません。逆に、この記事を参考にしたことで、取れる特許も取れなくなる可能性もありますので、その辺りのことをどうかご了承ください。



※特許の出願から取得までの分かりやすいチャートと解説が記載された記事のリンクを以下に貼ります。記事を読み進めていただく前に、こちらで取得までの流れを確認しておくことをお勧めします。
吉川国際特許商標事務所サイト内【特許出願から取得までのフローチャート】



特許取得に必要なモノ


私は、2013年某日に閃いたよなおしギターの技術で特許を取ろうと思い、そこから勉強を始め特許取得に向けて動き始めました。

出願は2013年5月17日 特許査定は2014年2月7日

特許査定とは、『この技術を特許として認めます』という特許庁からの起案で、郵送で通達されます。

特許査定の通知が来れば、あとは特許料金を支払えば特許として正式に認めら登録されます。

つまり私の場合、特許取得までに要した時間は実質約9カ月!

普通は、取得までに2~3年ほどかかると様々な情報(2012年当時)で知っていたので、この短期間での取得は非常に驚きました。

短期間で特許が取得できた理由として、私が出願した技術のカテゴリー(音響や楽器に関係した分野)は、出願件数が少ないというこが挙げられると思います。

出願された技術は、審査請求することにより特許庁の審査官が審査に取り掛かるのですが、出願件数は月に2万件を超え、年間では30万件を超えます。(全てが審査請求されるわけではありません)

その中でも、今盛んな産業にとって必要な技術に出願が集中するのは当然でしょうし、そういった分野では審査請求後に審査されるまでの時間は相当にかかるだろうと予想できます。

よなおしギターの技術のように審査の順番待ちの列が少ない場合でも、審査請求から初めての通知(恐らく拒絶理由)が送られてくるまで早くても半年。


☆特許取得に必要なもの、1つはこの『時間』です。


その審査請求から最初の通達までの時間に、例えば出願した技術の試験や試作品や、販売する時の経路や方法などを考えておくことで、特許取得後の一手が早くなりますね。

さらに、日本の特許は『先願主義』ですから、アイディアが閃いた時期は関係ありません。いつ閃いたアイデアでも先に出願した人に権利が与えられます。

その為、出願した時点で、企業への働きかけなどの契約に向けての行動も始めることが出来ます。

私は、出願までよなおしギターの技術のことを家族以外には一切話していません。今ライセンス契約を結ばせて頂いているすみやグッディ様に初めてお話を持って行ったのは、出願直後です。


特許は、後でご紹介する『簡単願書作成ソフト』を使えば、出願自体はそれほど時間は掛りません(簡単ということではありません)。

その後、審査請求をするとほぼ確実に『拒絶理由』が送られてきますから、本当に大変なのはその後です。

『拒絶理由』とは、『この技術はこんな理由で特許として認められません。不服がある場合は期限内に補正書、意見書を提出してください。』という通知です。

拒絶理由に対しての『補正書』『意見書』を送る期限は、拒絶理由の発送日から60日です。

正にこの60日は『諦めずに絶対に特許を取る!』という覚悟が必要になります。


☆特許取得に必要なもの、もう1つは『絶対に取るという覚悟』です。


ちなみに私の場合、拒絶理由が自分の誕生日に届きました。それを見た時のショックたるや...

これまでの人生で最悪の誕生日プレゼントです。

その後1ヶ月間、特許に関連したことには一切目も手も付けられないほど落ち込みました。

私が『補正書』『意見書』の作成に取り掛かったのは、提出期限の30日前からです。


拒絶理由が送られてくると、恐らく多くの方は私同様かなり落胆すると思います。あるいは、審査官に対して怒りを覚える方もいるかもしれません。

ただ、覚えておいていただきたいのは、拒絶理由はどんな出願であろうとほぼ確実に送られてきます

そして、拒絶理由とは『この技術では特許を取らせませんよ!』という通達ではなく、審査官からの『こうやればこの技術で特許が取れますよ!』というメッセージなんです。

恐らく、拒絶理由のほんの数枚の書類の中に隠れている審査官からのこのメッセージを受け取ることが出来なければ、特許は取得できないでしょう。

さらに、出願から特許査定までの間にはたくさんの情報を収集することになるでしょう。

私の場合、収集した情報は全てインターネット上に無料で公開されているものだけです。特許庁のサイト、関連法人のサイト、弁理士さんのブログ、私のように個人で特許取得した方のブログ、時には、特許に関わる難しい条文や英語の論文...

様々なところから情報を収集しますが、収集に関してはインターネット環境があればすぐに出来ますね。

問題は、集めた情報を理解し生かせるかどうか!

どんなに難解で長い文章でも、読んで理解する力、さらには、その中から必要なものを見付ける力が大切になります。

また、審査官からの拒絶理由に隠されたメッセージもそうですが、特許に関わる解説では『ズバリ解説』をせず、本当に知りたい部分が曖昧になっている文もあります。

そういった文章の『行間を読む力』も絶対に必要になります。


☆特許取得に必要なもの、最後の1つは『膨大で難解な資料を読み理解する力と行間を読み解く力』です。


私は、インターネット上の情報の中で大切だと思ったものは片っ端から印刷して、いつでもどこでもパソコンを立ち上げなくても閲覧できるようにしていました。

※今回の記事は、特許に関連したことを解説するサイトやブログのように、ダーッと文を羅列する仕様にしてみました。文章力や構成力は別として、特許を取得するまでには、こんな感じの文が羅列した飾り気のない記事を読むことが非常に多くなりますので。


以上は、個人で特許を取得するために必要な心構えや努力の方向性です。

ちなみに、10万円以上かかる審査請求料については減免制度があります。私は当時所得が無かったので、減免申請書に納税証明書を添付して申請することで手数料が免除になりました。

詳しいことは、特許庁のサイトをご覧ください。

次は、実施に特許の出願をする時に必要となるものをご紹介していきます。



電子出願には何が必要?


私は、特許を取得するにあたって『電子出願』を行いました。

インターネット経由により出願や審査請求が行えるため、書類の郵送などの手間が省けます。現在、特許出願の多くがこの電子出願で行われているということです。

その電子出願に絶対に必要なモノは2つ

1、電子証明書

2、電子出願ソフト



個人が電子出願をする時、1つ重要な手続きが必要になります。

『電子証明書』の発行です。

つまり、出願する人間が自分であるという証明をインターネット上で行うための証明書です。

私が特許を取得しようとした時には、まだマイナンバーカード制度が無かったので、この電子証明書の発行にはコストと手間が非常にかかりました。

特許取得の第一関門だったと言ってもいいでしょう。

ただ今は、マイナンバーカードで証明ができますので、非常に楽だと思います。

ですから、個人で特許を取ろうという方は、必ずマイナンバーカードを発行しておきましょう。


そしてもう1つ、電子出願に欠かせないのが『出願ソフト』です。

出願ソフトに関しては『電子出願サポートサイト』よりダウンロードできます。

詳しい使い方は上記のサイトに細かく解説がされています。出願ソフトは、願書を作成した後、最終的に特許庁に願書をインターネット経由で転送するためのソフトです。

『電子証明書』『出願ソフト』に関しては、やり方がかなり複雑ですので、特許庁のサイトか電子出願サポートサイトの関連記事をじっくりとお読みください。

その他、もちろん、インターネット経由で出願をしますから、ソフトに対応したOSが入ったパソコンや、インターネット環境、マイナンバーカードを読み取るカードリーダー等が必要になります。


そして、願書作成の時にあると非常に便利、いや、これが無かったら私は出願できなかったというソフトがあります。

『かんたん願書作成』です。

このソフトも上記『電子出願サポートサイト』よりダウンロードできます。

このソフトでは、『特許』『実用新案』『商標』『意匠』の4つの願書が作成できます。ちなみに、よなおしギターの商標もこのソフトで願書を作成しました。

非常に分かり易い作りになっていて、『明細書』(願書の主な部分)の項目別に、ブログの記事を作成するような感覚で文章を入力したり画像を挿入することができます。

最終的に、それぞれの項目で必要事項が全て打ち込まれていないと出願できる状態にならないので、願書作成にかかわる不備を圧倒的に軽減することが出来ます。

個人でこのソフトを使わずに願書を作ることは、恐らく非常に困難だと思います。


ただいくら『かんたん願書作成』が優秀なソフトでも、願書の内容に関してはもちろん自分で考えて打ち込まなければなりません。

特許の願書、特に最重要項目の『請求項』などは、独特な言い回しの文章となる場合があるので、願書を作成する前にいくつか実際に出願された願書を読んでおくことをお勧めします。

出願された特許は全て、1年半後に公開されます(『特開』といいます)。ただ、この状態は特許が取得できたという訳では無く、情報が公開されただけです。

出願から3年以内に審査請求をしなければ審査がされず、その技術の独占権は出願した人の手から離れてしまいます。

特開となった願書は、以下のサイトから自由に検索し閲覧することが出来ます。

『特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)』

こちらのサイトで、まずは自分の思い付いたアイディアと同じものが既に出願されていないかを調べ、さらに、願書の書き方を学ぶことが出来ます。

また、『電子出願サポートサイト』から願書も含め特許取得までに必要な様々な手続きをするための文書の『ひな形』をダウンロードすることが出来ます。

この『ひな形』も非常に便利で、願書以外にも『審査請求書』や『納付書』などは全てこちらの『ひな型』を参考にしました。


以上、簡単ではありますが、実際の電子出願までに必要な(心構え以外の)ものをご紹介しました。



いよいよ願書作成


これまでご紹介してきたものが全て揃いましたら、いよいよ願書を作成していきます。

ここからは、特許取得ができるか否かにかかわる非常に重要な部分です。私は本当に自己流でやってしまったので、私の経験談は鵜呑みにせず参考程度とし、実施に願書を作成する場合は、各自で徹底的に情報を収集してください。


願書を作成するにあたって最も注意する点は、

『アイディアに関する情報を全て盛り込む』

ということ。

先にもご説明したように、出願後に審査請求すると必ず拒絶理由が送られてきます。

それはつまり、その技術で特許を取りたいのであれば、

必ず『補正書』と『意見書』を作成して60日以内に提出しなければならないということです。

そしてこの『補正書』『意見書』には、出願時に提出した願書に書かれていないことは記載することが出来ません。

つまり、

はじめに提出した願書に書いて無い新しいことを追加することが出来ない

ということです。

実際、私も、『補正書』により特許の核となる『請求項』を補正しました。その補正も、提出した願書に何となく書いたある1文があったことにより可能だったんです。

もし願書にその1文を書いてなかったら...特許は取得できていなかった可能性が高いです。

今考えても、恐怖で震えます...

先願主義があるので、少しでも早く出願したくなり、願書を書く時にどうしてもバーッとやってしまいたくなりますが。

是非注意してください。

願書には、その技術についてその時点で分かっている全てのことを書きましょう!



願書の核となる『請求項』


特許は、この『請求項』(書類名は『特許請求の範囲』)に記載されたものだけに権利が及びます。

逆に言えば、願書に書いたことでも、この『請求項』以外の『明細書』に記載されていることは、権利として認められません

『明細書』はあくまでも、『請求項』を説明している文章ということになります。

この『請求項』に関しては、非常に重要なことなので私も下手なことを書けません。ただ、自分の経験上、分かったことを2つだけ書きます。

1つは、請求項を記載する際、1つの文章にしなければいけないということ。

少しでも特許の知識がある人なら当たり前のこと過ぎて、請求項の書き方などをネットで調べてもこのことに触れている解説を見付けられません。

こんなことを書くのは非常に恥ずかしいのですが...それを知らなかったという事実で、いかに私が無知の状態から特許取得に挑戦したかがお分かりいただけると思います。

1つの請求項に記載する文章は、途中で『。』を付けて区切ってはいけません!


ではなぜ、ネットでも見付けられず、傍にアドバイスしてくれる人もいないのに私がそのことを知り得たかというと...

審査官からの拒絶理由に『非常に遠回しに』書いてあったからなんです。

普通に読んだだけでは、『1つの文章で書くこと』と読み取るのはほぼ不可能なんですが、拒絶理由を何回も何回も読んで、『審査官は自分の味方なんだ!』という考えに変わった途端、行間を読み取ることが出来るようになりました。

請求項は1つの文章で書くというあまりにも初歩的なことも含め、審査官が味方だという発想ができてからは、一気にやる気が出て、『補正書』と『意見書』の作成に着手することが出来たんです。


請求項に関して、もう1つ感じたことは...

請求項は使い捨て

ということ。

自分のアイディアは正に宝物です。しかも個人で作業をしていますと、アドバイスをしてくれる人もいません。そうなると...

自分のアイディアに異常に固執してしまう可能性が出てきます。

それが時にマイナスに作用することも多く、結果的に、拒絶理由に対しての意見書がケンカ腰になってしまう例もあると聞いたことがあります。

『オレのアイディアに何か文句でもあるのか!』っていう気持ち、分からないでもないですが...

自分のアイディア、つまり『請求項』を、例えば1~3まで記載して願書を提出したとします。※請求項は1つの願書で複数個設定することができます。

審査後、その全てに拒絶理由が付いたとしたら、思い切って2つの請求項を削除し有望な1つを残すということも必要になるでしょう。

私はこれを勝手に『捨て請求項』と呼んでいます。

逆に、この『捨て請求項』を使って、どの範囲まで権利として認められるのかということを探るという方法もあり、常套手段となっているようです。

請求項は、後から削除することを考えて、様々な範囲でいくつか記載していくのがベストのようです。

※ただし、出願したものを審査請求する時、この請求項の数が増えると1項に付き4,000円ずつ審査手数料に加算されますので注意してください。


請求項の書き方については、様々なサイトに詳しく解説されています。出願をする前に、是非それらの解説を読み漁ってください。

そして、少しでも『これは自分では無理かも...』と感じたら、弁理士さんなどの専門家にお任せしましょう!



審査官も人間だ!


拒絶理由に対して提出する『意見書』についてです。

こちらも、書式や文章の書き方などは調べればいくらでも詳しい解説を見ることが出来ますので、あくまでも私の経験で感じたことを書きます。

一言...

『審査官も人間である』

に尽きます。

審査官は、1つの出願に対して最後まで同じ人が担当すると思われます(少なくとも私はずっと同じ方とやりとりしました)。

審査官と顔を合わせることはありませんが、出願されたアイディア、提出された書類を読めば、経験豊富な審査官ですから、個人が提出したことはもちろん発案者のだいたいの『人となり』すらも分かるでしょう。

審査官も人間です。例えそれが審査に一切影響しないとしても、『この人のこのアイディアはぜひ特許を取得してもらいたい』という気持ちに全くならないとは思えないんです。

逆に言えば、『この人のアイディアは嫌だな...』とは絶対に感じない、とも言い切れません。

これは、審査官がどうというよりも、自分自身の気の持ち方の問題です。

先程からもご説明しているように、私が拒絶理由を受け取っても諦めずに『補正書』『意見書』を作成し提出できたのは、『審査官は味方だ』と発想できたからです。

アドバイスしてくれる人がいない個人にとって、こんなに心強い味方は他にありません。

審査官は、特許を取らせ無いために拒絶理由を書くのではありません。特許の取り方を拒絶理由により教えてくれているんです。

そのメッセージをしっかり受け取り、誠意のある『意見書』を作成するべきです。

審査官はお友達だと思ってください。意見書は反論ではなく説得です。誠意の欠いた意見書は、審査の影響の有無にかかわらず、提出するべきではありません。


意見書は、拒絶理由が付いた出願の最後の砦です。※実際には特許審判も行えますが、そうなったらもう本当に個人では手に負えないでしょう。

私の出願したアイディアも、もちろん、この意見書によって特許査定となりました。

審査官に納得してもらうには、上でもご説明した通り誠意が大切です。ただ、現実問題として、意見書の書き方には相当の情報収集や参考文献の検証が必要になります。

そしてもちろん、ただ情報を集めるだけでは意見書は書けませんから、収集した情報を元に、理論立ててキッチリとした文で、なおかつ端的に分かり易く、そして十分に意見書として審査官を説得できるだけの効果のある文章を書かなければなりません。

意見書を書く作業は、私の人生の中で最も頭を使った作業でした。

そうやって苦労した意見書により特許査定の通知を頂いた時の感動は、これまた人生の中でも1,2位を争う最高の瞬間でした。

その時に提出した意見書は、今でも時々読み返すことがあります。その度、その時の苦労と感動が蘇りますが、それにしてもよくこんな文章を書けたな~と、我ながら感心します。

今後、私が行う講座では、その意見書をもとに書き方などをご説明したいと思っています。

旧ブログ記事【1DAYマンツーマン特別講座講座】


最初に書いたように、特許取得は弁理士さんなどの専門家に始めからお任せするのが基本です。

ただ、個人で挑戦したいと思う方は、『絶対に取る!』という覚悟と、『膨大な情報を読み解く』覚悟で臨んでください。

以下に、私が特許を取得するまでに参考にしたサイトでブックマークしたものを列挙します。

これらのサイトには当時何回も何回も訪れ、記事を読み漁りました。もちろん、ブックマークしたもの以外でも様々なサイトを参考にしましたが、ブックマークしたということは、これらのサイトに何かしら当時の私にとって貴重な文章が含まれていたのだと思います。

そして、何と言っても特許庁のサイトは(非常に見難いですが)、必要な部分は何回も何回も熟読してください。

皆様がご自身のアイディアを具現化できることを願っております。

最後に。このダラダラと構成もテキトーな記事を最後までお読みいただいた方、もしかすると特許取得の一番最初の低いハードルはクリヤー出来たかもしれません。そしてもしこれから個人での特許取得に挑戦するのであれば、もっともっとたくさんの膨大な文字の羅列を読まなければなりませんので...


〇私が特許取得に際して参考にしたサイト

特許庁

電子出願ソフトサポートサイト

『特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)』

暁合同特許事務所


特許申請は自分でできる


特許取得のための基礎知識

特許出願ノススメ

[PDF]拒絶理由通知への応答

[PDF]良い意見書、補正書の書き方


〇当ブログ内の関連記事

ギターのチューニングを考える~批判と拒絶理由に対する回答~

よなおしギターは開発か?~拒絶理由への対応とフレット変容~


まとめ


☆個人での特許取得は可能ですが弁理士に頼むのがベスト

☆特許取得に必要なもの

『時間』
『絶対に取るという覚悟』
『文章やその行間を読み取る力


☆電子出願に絶対必要なもの

1、電子証明書(マイナンバーカード)
2、電子出願ソフト+かんたん願書作成

その他インターネットの出来る環境

☆願書の明細書には出来るだけ多くのことを記載する

☆請求項に固執せず時には捨て請求項も必要

審査官も人間!誠実な対応を!


【特許取得についても解説します】
特別講座チラシ(アイキャッチ)


【無料で学べる!】
よなおしギター動画でレッスン!




【資格取得に挑戦!】
1日でインストラクターになれる!

facebook広告用(中級インストラクター集中講座)

⇒ブログホーム画面へ戻る